第1章 名称および会員

第1条 名称
本会は「一般社団法人関西長崎県人会」と称する。

第2条 会員
本会は長崎県に縁のある方、及びその家族・縁故者をもって組織する。

第3条 入会手続き
本会への入会希望者は所定の申込書を当会に提出するものとする。

第4条 事務所
本会の事務所を大阪市内に置く。

第2章 目的及び活動

第5条 目的
本会は会員および関係者相互の親睦ならびに郷土発展のための協力をはかることを目的とする。

第6条 活動
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行うものとする。
1. 総会・懇親会および各種の親睦行事を行う
2. 長崎県大阪事務所と情報交換を密にして、長崎県・市・町の郷土宣伝行事(観光・物産等)に協力する
3. 長崎県に縁のあるスポーツ選手及びチームの応援を行う

第3章 理事

第7条 理事
本会に次の理事を置く。
1.名誉会長・会長         各1名
2.最高顧問・顧問・相談役・参与  若干名
3.副会長             若干名
4.常任理事            若干名
5.理事              若干名
6.監事               2名 

第8条 理事の選出
1. 会長は理事会にて推薦し、総会の承認を得る。
2. 副会長は会長が推薦し、運営委員会に諮って選出し、総会の承認を得る。
3. 常任理事は運営委員会が推薦し、総会の承認を得る。
4. 名誉職(名誉会長、相談役、顧問、参与)は会長が推薦し、理事会の承認を得る。
5. 理事は運営委員会の推薦で選出し、総会の承認を得る。
6. 監事は運営委員会の推薦により、総会の承認を得る。

第9条 理事の職務(役割)
1. 会長は本会を代表して会全般の運営にあたる。
2. 名誉会長、最高顧問、相談役、顧問、参与は本会の運営につき会長の諮問に応ずる。
3. 副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、会長代行の筆頭副会長がその職務を代行する。
4. 副会長は本会の運営に参画し事業の企画立案等の推進を図る。
5. 理事・常任理事は本会の会則の定めおよび理事会の決議に基づき業務を執行する。
6. 監事は理事の業務執行状況および本会の財産の状況を監査し総会で報告する。


第10条 理事の任期
理事の任期は2年とし再任を妨げない。
補欠により就任した理事の任期は前任者の残任期間とする。
また任期満了に場合でも後任者を選出するまでは職務を継続する。

第4章 その他

第11条 総会及び理事会
     総会は年1回とし、臨時総会、運営委員会、理事会は必要に応じて会長が招集しその議長となる。
     各会は、議事内容により会長が判断して召集するが、決定事項については理事会に報告し承認を得る。

第12条 総会の報告事項
     本年度の事業報告、収支決算ならびに次年度の事業計画、収支予算については担当理事が報告し、
     同時に監事が監査結果を報告する。

第13条 事務局
     本会に事務局を置き、会の庶務・会計および会の活動の補助を行う。

第14条 議事録
     総会・理事会その他重要会議の議事録は事務局で作成し、出席した理事及び監事は署名又は記名押印する。

第15条 会費・寄付金
     本会の経費は、会費・広告費および有志寄付金を以て運営する。
     1.一般会費は年額無料とする
     2.理事の会費は別途理事会で定める
     3.寄付金は匿名希望がない限り理事会で寄付者・金額を報告する

第16条 本会の会計は4月1日から翌年3月31日までとする。

第17条 本会の会則変更は理事会の審議を経て総会に報告する。

(付則) この会則は令和7年4月1日から施行する  

令和7年4月1日改定

一般社団法人関西長崎県人会理事内規(2025.4月施行)

(一)入会手続き(第6条)
理事は会員の入会促進に努力し、入会希望者の申し込み書に必要事項を記入して
事務局に提出するか、ホームページから直接申し込む。

(二)理事の処遇(第7条)
副会長・常任理事・理事は満80才を迎えた年度末までとする。
ただし、会の運営上、会長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(三)理事の選出(第8条)
(1)理事の選出については会則第8条によるが、以下の点に留意する。選出・審査にあたっては、入会歴に配慮する。
(2)特定の地区・市に偏らぬよう考慮するとともに、審議に当たっては本会における活動の実績や、ふるさと会・同窓会での役割などにも配慮する。
(3)別途定める地区との連携を良好にし、会員の入会促進に資する事に配慮する。
(4)各理事の推薦人は別途定める理事登用推薦書により、推薦理由を記載して提出し、審査の対象とすること。
(5)地区別区分
   ①長崎地区:長崎市、西海市、大村市、諫早市
   ②佐世保地区:佐世保市、平戸市、松浦市
   ③島原地区:島原市、南島原市、雲仙市
   ④離島地区:五島市、壱岐市、対馬市
   ⑤学校同窓会:県内の全学校
   ⑥副会長・常任理事は毎年新任理事候補推薦に努力し、県人会の活性化を図る。

(四)活動(第5条)、役員の役割(第9条)
(1)本会の活動を具体的に進めるため「総会」「長崎ふるさと祭り」「ふるさと訪問」「ゴルフ大会」「関西地区で行われる全国スポーツ大会の応援」「広報活動」「会報の発行」などをスムーズに行うために、各々実行員会を作り委員長を置く。
(2)委員長は会長が役員の中から指名して委嘱し、委員は委員長が必要人数を指名する。
(3)名誉会長、相談役、 顧問、参与は、会長に意見具申することができる。
(4)理事一丸となって会員の加入促進に取り組む。

(五)事務局(第14条)
議事録記載事項
(1)日時及び場所
(2)出席者数、出席者氏名
(3)審議事項
(4)審議経過の概要及び議決の結果
(5)議長及び議事録署名人(2名)の署名

(六)役員年会費(第15条)
会長・・・・50,000円     監事・・・・20,000円
副会長・・・30,000円     名誉会長・・50,000円
常任理事・・20,000円     参与・・・・20,000円
理事・・・・10,000円     相談役・・・20,000円 
顧問・・・・10,000円


(付則)この会則役員内規は令和7年4月1日から改定施行する。