第1章 名称および会員
第1条 名称
本会は「関西大阪長崎県人会」と称する。
第2条 会員
本会は長崎県に縁のある方、及びその家族・縁故者をもって組織する。
第3条 入会手続き
本会への入会希望者は所定の申込書を当会に提出するものとする。
第4条 事務所
本会の事務所を大阪市内に置く。
第2章 目的及び活動
第5条 目的
本会は会員および関係者相互の親睦ならびに郷土発展のための協力をはかることを目的とする。
第6条 活動
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行うものとする。
1. 総会・懇親会および各種の親睦行事を行う
2. 長崎県大阪事務所と情報交換を密にして、長崎県・市・町の郷土宣伝行事(観光・物産等)に協力する
3. 関西地区で行われるスポーツ全国大会に出場する長崎県代表チームの応援を行う
第3章 役員
第7条 役員
本会に次の役員を置く。
1.名誉会長・会長 各1名
2.顧問・相談役・参与・会長代行 若干名
3.副会長 若干名
4.常任理事 若干名
5.理事 若干名
6.監事 2名
第8条 役員の選出
1. 会長は役員会にて推薦し、総会の承認を得る。
2. 副会長は会長が推薦し、副会長会に諮って選出し、役員会の承認を得る。
3. 常任理事は副会長会が推薦し、役員会の承認を得る。
4. 名誉職(名誉会長、相談役、顧問、参与)は会長が推薦し、役員会の承認を得る。
5. 理事は役員の推薦により副会長会に諮って選出し、役員会の承認を得る。
6. 監事は副会長会の推薦により、役員会の承認を得る。
第9条 役員の職務(役割)
1. 会長は本会を代表して会全般の運営にあたる。
2. 名誉会長、相談役、顧問、参与は本会の運営につき会長の諮問に応ずる。
3. 副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、会長代行の筆頭副会長がその職務を代行する。
4. 副会長は本会の運営に参画し事業の企画立案等の推進を図る。
5. 理事・常任理事は本会の会則の定めおよび役員会の決議に基づき業務を執行する。
6. 監事は理事の業務執行状況および本会の財産の状況を監査し総会で報告する。
第10条 役員の任期
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
また任期満了に場合でも後任者を選出するまでは職務を継続する。
第4章 その他
第11条 総会および役員会
総会は年1回とし、臨時総会、副会長会、常任理事会、役員会は必要に応じて会長が招集しその議長となる。
各会は、議事内容により会長が判断して召集するが、決定事項については役員会に報告し承認を得る。
第12条 総会の報告事項
本年度の事業報告、収支決算ならびに次年度の事業計画、収支決予算については担当役員が報告し、
同時に監査役が監査結果を報告する。
第13条 事務局
本会に事務局を置き、会の庶務・会計および会の活動の補助を行う。
第14条 議事録
総会・理事会その他重要会議の議事録は事務局で作成し、議長及び議事録記名人(2名)が記名捺印の上保管する。
第15条 会費・寄付金
本会の経費は、会費・広告費および有志寄付金を以て運営する。
1.一般会費は年額2,000円とする 但し配偶者会費は年額1,000円、学生は無料とする
2.役員の会費は別途役員会で定める
3.寄付金は匿名希望がない限り役員会で寄付者・金額を報告する
第16条 本会の会計は4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条 本会の会則変更は役員会の審議を経て総会に報告する。
(付則) この会則は平成25年4月1日から施行する
令和5年4月1日改定