第1章 名称および会員
第1条 名称
本会は「一般社団法人関西長崎県人会」と称する。
第2条 会員
本会は長崎県に縁のある方、及びその家族・縁故者をもって組織する。
第3条 入会手続き
本会への入会希望者は所定の申込書を当会に提出するものとする。
第4条 事務所
本会の事務所を大阪市内に置く。
第2章 目的及び活動
第5条 目的
本会は会員および関係者相互の親睦ならびに郷土発展のための協力をはかることを目的とする。
第6条 活動
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行うものとする。
1. 総会・懇親会および各種の親睦行事を行う
2. 長崎県大阪事務所と情報交換を密にして、長崎県・市・町の郷土宣伝行事(観光・物産等)に協力する
3. 長崎県に縁のあるスポーツ選手及びチームの応援を行う
第3章 理事
第7条 理事
本会に次の理事を置く。
1.名誉会長・会長 各1名
2.最高顧問・顧問・相談役・参与 若干名
3.副会長 若干名
4.常任理事 若干名
5.理事 若干名
6.監事 2名
第8条 理事の選出
1. 会長は理事会にて推薦し、総会の承認を得る。
2. 副会長は会長が推薦し、運営委員会に諮って選出し、総会の承認を得る。
3. 常任理事は運営委員会が推薦し、総会の承認を得る。
4. 名誉職(名誉会長、相談役、顧問、参与)は会長が推薦し、理事会の承認を得る。
5. 理事は運営委員会の推薦で選出し、総会の承認を得る。
6. 監事は運営委員会の推薦により、総会の承認を得る。
第9条 理事の職務(役割)
1. 会長は本会を代表して会全般の運営にあたる。
2. 名誉会長、最高顧問、相談役、顧問、参与は本会の運営につき会長の諮問に応ずる。
3. 副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、会長代行の筆頭副会長がその職務を代行する。
4. 副会長は本会の運営に参画し事業の企画立案等の推進を図る。
5. 理事・常任理事は本会の会則の定めおよび理事会の決議に基づき業務を執行する。
6. 監事は理事の業務執行状況および本会の財産の状況を監査し総会で報告する。
第10条 理事の任期
理事の任期は2年とし再任を妨げない。
補欠により就任した理事の任期は前任者の残任期間とする。
また任期満了に場合でも後任者を選出するまでは職務を継続する。
第4章 その他
第11条 総会及び理事会
総会は年1回とし、臨時総会、運営委員会、理事会は必要に応じて会長が招集しその議長となる。
各会は、議事内容により会長が判断して召集するが、決定事項については理事会に報告し承認を得る。
第12条 総会の報告事項
本年度の事業報告、収支決算ならびに次年度の事業計画、収支予算については担当理事が報告し、
同時に監事が監査結果を報告する。
第13条 事務局
本会に事務局を置き、会の庶務・会計および会の活動の補助を行う。
第14条 議事録
総会・理事会その他重要会議の議事録は事務局で作成し、出席した理事及び監事は署名又は記名押印する。
第15条 会費・寄付金
本会の経費は、会費・広告費および有志寄付金を以て運営する。
1.一般会費は年額無料とする
2.理事の会費は別途理事会で定める
3.寄付金は匿名希望がない限り理事会で寄付者・金額を報告する
第16条 本会の会計は4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条 本会の会則変更は理事会の審議を経て総会に報告する。
(付則) この会則は令和7年4月1日から施行する
令和7年4月1日改定